2014-05-23 第186回国会 衆議院 法務委員会 第19号
これは、中国系の日本人経営者が中華料理屋さんを経営しております。長崎県でしておるんですね。中華料理屋さんとして結構成功している経営者の方なんですが、一つ大きな悩みがあると。何でしょうかと聞いたら、自分の中華料理屋さん、何店舗か持っているんですけれども、そこのシェフとして契約をして、当然、その雇用契約を利用して日本に入国をしてきて、労働ビザをとって長崎に入ってきて、自分のお店で働く。
これは、中国系の日本人経営者が中華料理屋さんを経営しております。長崎県でしておるんですね。中華料理屋さんとして結構成功している経営者の方なんですが、一つ大きな悩みがあると。何でしょうかと聞いたら、自分の中華料理屋さん、何店舗か持っているんですけれども、そこのシェフとして契約をして、当然、その雇用契約を利用して日本に入国をしてきて、労働ビザをとって長崎に入ってきて、自分のお店で働く。
問題の発生は、二〇〇七年に、今お話がありましたように、台湾でうどん店を営む日本人経営者が讃岐の二文字を看板に用いていたところ、南僑グループより、登録された商標に基づき、讃岐の二文字を看板から外すように要求されました。これに対して、日本人経営者は、台湾関係当局に対し、これらの商標の無効確認の訴えを提起いたしました。
米軍基地内の営業店舗におきまして日本人経営者が米国軍人等に対して行います資産の譲渡等につきましては、消費税が非課税とされております。
私が言いたいのは、外国人が不法就労しているとすれば、そのような不法就労している外国人の地位を承知の上で、これを利益のために雇っている日本人経営者とこの不法就労する外国人と、一体人種的にどちらが優秀で、どちらが下劣だなんていう判断がなぜ出てくるかということをお伺いしているんです。
それから第三点として、出資をしておる外国会社は強力な油送船団を持っていて、これを運航させることによって、配船の決定、運賃レートのコントロールなどを通じて石油会社に強力な発言を行ない得る立場にあるので、日本人経営者は、石油政策、タンカー政策等についてそれだけ発言権は拘束を受ける。この点でも積極性は望めない、こういう立場にあります。